- 2012.10.01 【判決日:2011.10.31】
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日本航空(雇止め)事件(東京地判平23・10・31) 有期雇用は3年限り、正社員登用を見込めず雇止め 業務適正欠き不合理でない ★ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
客室乗務員の募集要項で「1年契約の更新は2回限りで、3年後は原則正社員登用」とあり、更新1回で雇止めされた女性が、雇用契約上の地位確認などを求めた。東京地裁は解雇権濫用法理を類推適用し、ミスを多数繰り返し業務適性を欠くとの上司らの評価は不合理とはいえないと判示。なお、懲戒免職を示唆した上司の言動は違法な退職勧奨で、慰謝料20万円と認めた……[続きを読む]
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