- 2012.09.03 【判決日:2011.12.27】
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山口工業事件(東京地判平23・12・27) 未払い賃金請求されたが取引先から報酬受領と反訴 利益相反行為で賠償命じるジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 競業避止義務
元支社長の1カ月分の未払い賃金請求に対し、建設会社は横領や背任行為があったとして、損害賠償を反訴請求した。東京地裁は、月10万円の報酬を得て取引先の名刺を所持し活動したことは利益相反行為に当たると判示。誠実に業務を行えば会社に帰属した利益と推認し、約435万円を損害と認めた。なお、背信行為があっても賃金支払いを拒む理由にはなり得ない。……[続きを読む]
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