- 2012.09.17 【判決日:2012.01.27】
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学校法人尚美学園事件(東京地判平24・1・27) 採用後に前職のトラブルが発覚した大学教授を解雇 自ら告知する法的義務なしジャンル:
- 解雇
財団法人の常務理事を専任教員に迎えた大学が、その後、前の職場でセクハラ・パワハラで告発されていたことなどが明らかとなったことから、3年前の採用時に問題を告知しなかったのは信義則に反するとして、普通解雇した。東京地裁は、自発的に告知する法的義務はなく解雇無効と判示。応募者が不利益な事項を秘匿する可能性も踏まえ、慎重に審査すべきとした。 雇……[続きを読む]
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