判決年月2012年4月の労働判例

2013.06.10 【判決日:2012.04.17】
セントラルスポーツ事件(京都地判平24・4・17) 複数店舗を統括管理、決裁権なくても管理監督者? 最終決定権限は必要でない
ジャンル:
  • 労働時間
  • 管理監督者性

 複数のスポーツクラブを統括管理する「エリアディレクター」が、人事などの決裁権がないことを理由に管理監督者ではないと主張し、残業代などを請求した。京都地裁は、管理監督者性の判断において必ずしも最終決定権限は必要ではないと判示。新卒採用には関与できないが、出退勤の拘束もなく時間外手当を十分に補うだけの待遇を受けていたことから、請求を退けた。……[続きを読む]

2013.02.18 【判決日:2012.04.18】
南淡漁業協同組合事件(大阪高判平24・4・18) 規律違反や勤務不良で解雇、”段階的処分”せず無効? 注意に反発し改善見込めず
ジャンル:
  • 勤務成績不良
  • 解雇

 預金の無断振替などの規律違反や勤務態度を改めないことから解雇された職員が、地位確認を求めた。一審は、減給など段階的な処分で職務態度を改善できた可能性があり解雇権濫用としたが、大阪高裁は、組合の信頼を損ねたほか、わずか4人の職場で会話を拒否し業務上少なからぬ支障が生じており、再三の注意にも反発し改善の見込みはなく、解雇を有効とした。 組合……[続きを読む]

2012.11.19 【判決日:2012.04.19】
U銀行(パワハラ)事件(岡山地判平24・4・19) 療養後復職者のミス、頻繁で強い叱責はパワハラ? 健常者でも精神的な負担に
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 均等待遇

 「脊髄空洞症」での休職から復職後、上司に強くミスを叱責された元従業員が、上司3人と会社に損害賠償を求めた。岡山地裁は、支店長代理は「辞めてしまえ」などと頻繁に叱責しており健常者でもかなりの精神的負担を負うこと、後遺症にも無配慮であったことに照らしパワハラに当たると判示。会社も使用者責任を負うとして、連帯して100万円の支払いを命じた。……[続きを読む]

2012.07.02 【判決日:2012.04.27】
日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24・4・27) 40日も無断欠勤、メンヘル不調が原因で解雇無効? 健診実施し休職検討すべき ★
ジャンル:
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 約40日の無断欠勤は精神的不調が理由で、懲戒事由に当たらず諭旨退職処分を無効とした原審を不服として、会社側が上告した事案。最高裁は、欠勤理由である同僚らの嫌がらせは被害妄想だが、被害申告の経緯から会社は就業規則所定の「臨時の健診」を行い、休職処分を検討すべきだったと判示。直ちに正当な理由のない無断欠勤と扱うのは適切でなく、上告を棄却した……[続きを読む]

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