- 2013.06.10 【判決日:2012.04.17】
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セントラルスポーツ事件(京都地判平24・4・17) 複数店舗を統括管理、決裁権なくても管理監督者? 最終決定権限は必要でないジャンル:
- 労働時間
- 管理監督者性
複数のスポーツクラブを統括管理する「エリアディレクター」が、人事などの決裁権がないことを理由に管理監督者ではないと主張し、残業代などを請求した。京都地裁は、管理監督者性の判断において必ずしも最終決定権限は必要ではないと判示。新卒採用には関与できないが、出退勤の拘束もなく時間外手当を十分に補うだけの待遇を受けていたことから、請求を退けた。……[続きを読む]
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