- 2013.04.15 【判決日:2012.07.13】
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マンナ運輸事件(京都地判平24・7・13) ドライバーが法定休日の兼業不許可とされ賠償請求 本業の労務提供に支障なしジャンル:
- 労働契約
トラック運転者が、勤務の合間や法定休日などに希望した4度の兼業申請を拒否され損害賠償を求めた。京都地裁は、過労防止の点から次の勤務までの休息が6時間を切ったり、改善基準告示の月293時間を超えるような兼業を禁じた規定の合理性は認めたが、業務への支障を判断せず単に休日を理由に不許可としたことは、兼業を不当かつ執拗に妨げる対応で、30万円の……[続きを読む]
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