- 2015.04.06 【判決日:2013.01.31】
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リーディング証券事件(東京地判平25・1・31) 1年有期の外国人を6カ月の試用期間中に中途解雇 「留保解約権」の行使は有効ジャンル:
- 労働契約
- 試用期間
雇用期間1年間のうち6カ月を試用期間として雇われた韓国人の証券アナリストが、採用後2か月半で解雇されたため地位確認などを求めた。東京地裁は日本語能力などの判定は3カ月で十分としたうえで、能力は期待のレベルに遠く及ばないほか、採用時の課題を夫が手伝った事実が明らかになり、使用者との信頼関係を喪失させたとして留保解約権の行使を有効とした。……[続きを読む]
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