- 2014.02.17 【判決日:2013.02.15】
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70歳定年を67歳に引下げ、大学教授が無効と訴える 代償措置十分とはいえない 大阪経済法律学園事件(大阪地判平25・2・15)ジャンル:
- 定年制
- 就業規則の不利益変更
定年を70歳から67歳に引き下げる就業規則の変更を無効として、大学教授らが地位確認などを求めた。大阪地裁は高齢に偏った教員の年齢構成を是正する必要性は認めたが、定年を段階的に引き下げたり割増退職金を支払う代償措置等を十分尽くさず合理性を有さないと判示。67歳以降の再雇用制度は不利益の緩和措置とはいえないとした。 変更の合理性なし 一部再……[続きを読む]
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