判決年月2013年7月の労働判例

2014.07.21 【判決日:2013.07.16】
Y1(機構)ほか事件(神戸地裁尼崎支判平25・7・16) 5年勤めた派遣先に直接雇用され更新1回で雇止め 解雇法理の類推適用できず
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

 5年弱働いた派遣先に直接雇用された契約社員が、更新1回、1年9カ月での雇止めを無効と提訴。神戸地裁尼崎支部は期間の定めのない契約といえるかについて、雇用主が異なる派遣期間は考慮できず、解雇権濫用法理を類推適用する余地はないと判示。更新につき安易に発言しないよう管理職に注意しているなど雇用継続の合理的期待もない。 派遣期間は考慮外 継続の……[続きを読む]

2014.03.03 【判決日:2013.07.18】
X社事件(広島高判平25・7・18) 主任の登用割合に男女差、昇格で女性差別と訴える 人事考課制度の客観性確保
ジャンル:
  • 均等待遇
  • 女性
  • 昇給昇格・降格

 昇格・昇進で女性差別を受けたとして、会社に損害賠償などを求めたが棄却されたため控訴した。広島高裁は、同期同学歴の男性の9割が主任に昇格し格差は認められるが、人事権の行使として昇格には広範な裁量があるほか、考課基準は公表され二次評定者が再検討するなど考課の客観性が確保されていると評価。差別には当たらないとした。 基準を作成し公表 二次評価……[続きを読む]

2014.01.27 【判決日:2013.07.18】
日本郵便事件(東京高判平25・7・18) 休日に飲酒運転の事故で罰金、解雇され退職金は? 勤続の功減殺し3割を認容
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 賃金
  • 退職金
  • 飲酒行為

 休日の酒気帯び運転の事故で逮捕、罰金刑に処せられ懲戒解雇された郵便局員が、退職金不支給は無効と提訴。7割減額とした一審を不服として控訴した。東京高裁は一審を踏襲し、物損事故であり事業に信用上や営業上の損害は生じていないなど、26年の勤続の功を抹消するほど重大な不信行為とはいえず、約3割の400万円を退職金と認容した。 人身ではなく物損 ……[続きを読む]

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