- 2014.07.21 【判決日:2013.07.16】
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Y1(機構)ほか事件(神戸地裁尼崎支判平25・7・16) 5年勤めた派遣先に直接雇用され更新1回で雇止め 解雇法理の類推適用できずジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
5年弱働いた派遣先に直接雇用された契約社員が、更新1回、1年9カ月での雇止めを無効と提訴。神戸地裁尼崎支部は期間の定めのない契約といえるかについて、雇用主が異なる派遣期間は考慮できず、解雇権濫用法理を類推適用する余地はないと判示。更新につき安易に発言しないよう管理職に注意しているなど雇用継続の合理的期待もない。 派遣期間は考慮外 継続の……[続きを読む]
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