- 2014.10.20 【判決日:2013.11.21】
-
芝ソフト事件(東京地判平25・11・21) 部長を中途採用、役員への暴言や経歴書出さず解雇 処分重すぎ権利濫用で無効ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 業務命令違反
業務推進部長として中途入社したが、取締役への暴言や職務経歴書の提出を拒否し懲戒解雇、予備的に普通解雇されたため地位確認等を求めた。東京地裁は、懲戒解雇は重きに失し権利濫用に当たり、言動で会社損害が生じたこともなく普通解雇も無効とした。解雇を不法行為とする慰謝料請求については、具体的な非違行為の存在等から棄却した。 会社損害なかった 慰謝……[続きを読む]
はご利用いただけません。