- 2015.09.21 【判決日:2014.07.11】
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医療法人光優会事件(大阪高判平26・7・11) 院長の「解散発言」や一斉メール送信で看護師を解雇 意思表示の効力認められるジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
看護師ら2人が、解雇後の賃金減額は無効として未払賃金等を請求した。一審は請求をほぼ認めたが慰謝料は一部に留まったため、双方が敗訴部分の取消しを求めた。東京高裁は解雇の有無に関して、指示に従わない看護師に院長が部の解散を告げ、全職員にその旨メールで一斉送信したことは、解雇の意思表示と認定。予告手当と未払賃金に加えて、遅延利息の支払いを命じ……[続きを読む]
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