- 2015.09.28 【判決日:2014.09.24】
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国・淀川労基署長事件(大阪地判平26・9・24) ダブルワークで被災、賃金合算して保険給付求める 「発生した事業」のみで計算ジャンル:
- 労災
プールの設備管理を請け負う会社の従業員が、就労中に死亡した。別会社に雇用され同一施設の清掃業務にも従事しており、遺族は、労災給付は両社の賃金を合算すべきと、労基署の処分取消しを求めた。大阪地裁は法に共同補償責任の規定がないとしたうえで、複数就労でも労災発生事業の賃金を基礎とするとした。清掃会社の業務は労働時間や内容から業務起因性はないと……[続きを読む]
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