- 2016.01.18 【判決日:2015.02.04】
-
国・池袋労基署長(光通信グループ)事件(大阪地判平27・2・4) 心不全で急死、残業は過労死基準下回り労災不支給 相当因果関係認め処分覆す ★ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
虚血性心不全により33歳で死亡した者の遺族が労災請求したところ、発症前6カ月の時間外労働が「過労死認定基準」を下回り不支給とされたため処分取消しを求めた。大阪地裁は、発症3年前からの30カ月では、残業が100時間と80時間を超える月が半数以上を占め、恒常的な長時間労働で疲労を蓄積させ疾病を増悪させたと判断し、業務との相当因果関係を認めた……[続きを読む]
はご利用いただけません。