- 2015.12.27 【判決日:2015.05.07】
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京都大学事件(京都地判平27・5・7) 国立大職員の給与減額、1年半の時限措置で効力は 国から要請あり必要性認容ジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金
- 賞与
国立大学の教職員115人が、約1年半の時限的な給与減額は無効と提訴。京都地裁は、国家公務員の給与減額を契機として、国から役職員の給与減額要請があり、それに併せて実施したもので高度の必要性を認容。他大学よりも低い減額率で、労組と交渉を繰り返すなど給与規程変更を合理的とした。労契法10条により規程変更に合意していない者に対しても拘束力は及ぶ……[続きを読む]
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