- 2016.08.15 【判決日:2015.06.24】
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A農協事件(東京高判平27・6・24) 春と秋に3カ月雇用、約16年間継続し雇止め無効に 空白長く更新期待を認めずジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
春と秋に約3カ月働く季節労働者を雇止めした事案。約16年間反復継続され労契法19条2号を類推適用して更新の合理的期待を認めた一審に対し、東京高裁は、各契約の空白期間は契約期間と同程度に及び、継続されると評価できないと判断。従前の契約を更新したとみなすには、労働者が期間満了後遅滞なく契約を申し込むことを要件とした同条の趣旨に反するとした。……[続きを読む]
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