- 2016.04.11 【判決日:2015.07.31】
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シャノアール事件(東京地判平27・7・31) バイトの契約途中に更新上限、4年11カ月で打切り 勤務頻度低く雇止め合理的ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
アルバイト掛け持ちの大学院生に対し、契約途中に更新上限を設け4年11カ月で雇止めしたところ地位確認等を求められた。東京地裁は、契約を下回る勤務頻度から雇止めされてもおかしくなく、雇用継続の合理的期待は認められないと判断。期間が長いバイトと店長の軋轢があったことから更新上限の設定もやむを得ないとした。無期転換の適用回避との主張も斥けた。……[続きを読む]
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