- 2016.10.24 【判決日:2015.08.10】
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阪急バス事件(大阪地判平27・8・10) 24時間交替勤務の助役、独自に日報作成し割増請求 休憩の一部未取得に付加金ジャンル:
- 仮眠時間
- 労働時間
一昼夜勤務する営業所の助役が、独自に作成した日報に基づき、5時間の仮眠や3時間の休憩は労働時間であるとして割増賃金を求めた。大阪地裁は、日報の内容は客観的事実と異なり信用性を欠き、残業に必要な支社長の承認もないなど労働時間の記録とは評価できないと判断。仮眠中は労働から解放されているが、休憩には一部労働が含まれるとして割増賃金と付加金を認……[続きを読む]
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