- 2018.07.12 【判決日:2017.10.04】
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国立大学法人群馬大学事件(前橋地判平29・10・4) ハラスメントで退職勧告、拒否したと同日解雇 懲戒処分の切替えは不相当ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒手続
- 懲戒権の濫用
パワハラやセクハラを理由に諭旨解雇を勧告され帰宅しようとした教授に対し、大学は応諾意思なしとして懲戒解雇した。裁判所は、処分の切替えに手続き的瑕疵があり不相当として、慰謝料15万円を認容。退職金に影響が及ぶなど、勧告に応じる機会を法律上保護される利益とした。検討に要する時間の聴取や回答期限を設定できたとしている。非違行為は軽微で解雇も無……[続きを読む]
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