- 2019.05.30 【判決日:2018.02.22】
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国・厚木労基署長(ソニー)事件(東京高判平30・2・22) 身体障害者の適応障害と自殺に業務起因性は? 極めて強い心理的負荷なしジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
身体障害者の適応障害発症とその後の自殺に業務起因性が認められず、労災不支給処分の取消しを求めた。東京高裁も、障害者本人を基準に心理的負荷の強弱を評価するのではなく、業務に内在する危険性から判断。長時間労働などは発症の半年以上前で、一審が認めた発症後の退職強要を否定したうえで、疾病が悪化した場合に必要な極めて強い負荷はないとして請求を斥け……[続きを読む]
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