- 2020.02.20 【判決日:2018.04.13】
-
尾崎織マーク事件(京都地判平30・4・13) 定年直前に事業所閉鎖、解雇無効や賠償を請求 期待権侵害 損害額は最賃3年分ジャンル:
- 整理解雇
- 解雇
経営不振による事業所閉鎖に伴い整理解雇されたセンター長が、当時59歳8カ月で60歳定年後も再雇用されていたと主張して地位確認等を求めた。京都地裁は、解雇回避努力などを欠き解雇無効としたうえで、雇用継続の期待権を侵害したとして、健康状態を加味して契約更新が期待できた3年分の損害賠償を命じた。最低賃金額から算出している。定年後の労働条件の合……[続きを読む]
はご利用いただけません。