- 2019.11.28 【判決日:2018.09.13】
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公益財団法人後藤報恩会ほか事件(名古屋高判平30・9・13) 面談で注意指導、声荒げず違法性なしの一審は 職場排除示唆したパワハラジャンル:
- 退職
- 退職勧奨
学芸員がパワハラを受けたとして、退職後に慰謝料を求めた。館長らは年休の取得方法や時季を問題視して、面談で「非常識」「次は辞表を書いていただく」などと発言した。声を荒げず職務上の注意指導とした一審に対し、高裁は、館長らは代表理事の親族であり、地位、立場に照らし職場から排除を示唆されたと感じ得るもので、社会的相当性を逸脱する退職勧奨でパワハ……[続きを読む]
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