- 2020.09.24 【判決日:2018.10.24】
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理化学研究所事件(東京高判平30・10・24) 中国勤務者が雇止め無効と提訴、準拠法どこに 労務管理拠点の日本法適用ジャンル:
- 労働契約
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
雇止めされた中国事務所の職員が、中国法に基づき雇用継続を求めたのに対し、法人は契約期間満了と訴えた。東京高裁も日本法が適用されると判示。労働条件の決定・管理は国内で行われ、労務提供地の法を適用すると定める通則法の推定を覆し、最密接関係地を日本とした。日本からの赴任時に別段の合意もないなど、準拠法として日本法を選択したと判断し、職員の請求……[続きを読む]
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