- 2019.11.21 【判決日:2019.01.11】
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社会福祉法人どろんこ会事件(東京地判平31・1・11) 年収1000万円で採用した部長の本採用拒否 期待した「管理能力」を欠くジャンル:
- 労働契約
- 試用期間
年収1000万円超で中途採用された部長が、3カ月の試用期間後の解雇は無効と訴えた。東京地裁は、経歴から高いマネジメント能力を期待されていたが、高圧的な言動を繰り返し協調性を欠くなど本採用拒否を相当と認定。突然部下に降格をほのめかしパワハラと通報されたほか、経歴も一部虚偽だった。即戦力採用で、問題行動の改善指導がなくても判断に影響を及ぼさ……[続きを読む]
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