判決年月2019年4月の労働判例

2020.02.13 【判決日:2019.04.19】
N商会事件(東京地判平31・4・19) 交際求めるメールはセクハラ、会社に厳罰要求 懲戒処分までは不要と判断
ジャンル:
  • セクハラ
  • 女性

 メールで再三交際を申し込む行為はセクハラであり、会社の対応は不十分として、元従業員が会社に損害賠償を求めた。行為者の懲戒解雇や自身の配転を求めたが行われなかった。東京地裁は、相談後まもなく事実関係を調査したと評価。ストーカー行為に当たらず、謝罪を受け入れるなど、懲戒処分は不要と判断しても不合理とはいえないとした。配転に関しても、本社建物……[続きを読む]

2019.12.05 【判決日:2019.04.24】
近畿大学事件(大阪地判平31・4・24) 男性講師が9カ月育休、定昇なく損害賠償請求 就労期間あり昇給停止違法
ジャンル:
  • 昇給昇格・降格

 育休を9カ月間取得した男性講師が、定昇が行われず損害賠償を求めた。大学では、前年度12カ月勤務した者を1号俸昇給させていた。大阪地裁は、昇給は在籍年数に応じた年功賃金的な制度としたうえで、育休以外は就労し、功労を一切否定するのは不合理と判断。不法行為が成立するとした。私傷病休職等で昇給が抑制されていたとしても、育休の不利益取扱いは否定さ……[続きを読む]

2019.07.25 【判決日:2019.04.25】
未払賃金等請求事件(最一小判平31・4・25) 労使合意で未払賃金「放棄」、退職者へ効力は? 賃金債権消滅の判断を覆す
ジャンル:
  • 賃金
  • 賃金請求権

 経営状況から賃金の支払いを2割猶予する労働協約を3年にわたり締結後、退職した組合員から差額を求められた。訴訟提起後に賃金債権を放棄する労使合意がなされていた。債権は消滅するとした原審に対し最高裁は、労組が本人を代理して合意したなどの事情はうかがわれず、債権放棄の効力は及ばないと判断。発生した賃金請求権を事後の協約で不利益に猶予・変更でき……[続きを読む]

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