- 2021.06.03 【判決日:2019.05.27】
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長崎市立病院機構事件(長崎地判令元・5・27) 医師の勉強会や文献調査した時間に残業代請求 自己研さんの一部は“労働”ジャンル:
- 労働時間
亡くなった医師の遺族が、勉強会や文献調査などの時間に割増賃金等を求めた。長崎地裁は、個々の業務との関連性を検討したうえで判断。勉強会の講義や準備時間を労働時間とした一方で、疾患や治療方法の文献調査(自己研さん)のうち、担当患者に関する調査は労働時間、それ以外の専門分野は労働時間に該当しないとしている。客観的な記録がなく病院の滞在時間の9……[続きを読む]
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