- 2020.05.14 【判決日:2019.06.12】
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学校法人追手門学院事件(大阪地判令元・6・12) 退職勧奨を拒否後の降格不当と差額賃金求める 低評価に人事権濫用認めずジャンル:
- 昇給昇格・降格
退職勧奨に応じなかったため、不当に降格されたとして事務職員が、減額された月6万円の支払いを求めた。賃金は職能給のみで構成され、規程では2年続けて下から2番目の評価の場合、降格を審議すると定めていた。大阪地裁は、業務は職務等級に見合う十分な基準に達しておらず、上司等から何ら注意を受けなかったとも認め難いことなどから、評価に人事権の濫用は認……[続きを読む]
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