判決年月2019年7月の労働判例

2020.09.03 【判決日:2019.07.19】
住友ゴム工業(石綿ばく露)事件(大阪高判令元・7・19) 肺がんで死亡、業務の因果関係否定した一審は 石綿ばく露原因と賠償命令
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 安全配慮義務

 肺がんで死亡したのは石綿が原因として、遺族らが会社に慰謝料等を求めた事案の控訴審。元従業員の一部について、症状や喫煙歴から業務と発症の因果関係を否定した地裁に対し高裁は、10年以上のばく露歴を認めた労災医員の意見などから因果関係を認容。昭和35年時点で会社は石綿の危険性を予見可能であり、保護具を使用したとの主張もないことから安全配慮義務……[続きを読む]

2020.03.05 【判決日:2019.07.03】
ヤマト交通事件(東京高判令元・7・3) 貸与する組合事務所を使いたいと明け渡し請求 事務所の代替施設は不適切
ジャンル:
  • 労働組合

 会社が労働組合に対し、無償貸与する組合事務所の明け渡しを求めた。会社は書類保管場所として使用する必要性を主張した。東京高裁は、返還を請求する正当な理由がある場合、使用貸借契約は終了するとしたうえで、適切な代替施設を提供したか否かが重要と判断。提示した防犯カメラ付きの食堂や5キロ離れた営業所などは、配慮が不十分など不適切として請求を斥けた……[続きを読む]

2020.01.30 【判決日:2019.07.08】
井関松山製造所事件(高松高判令元・7・8) 無期転換後も手当なし、正社員と比べ不合理か 労働条件変わらず格差違法
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金

 家族手当などを支給しないのは不合理とした判決後、有期契約から無期転換した従業員が地位確認等を求めた。高裁も損害賠償責任が生じ得るにとどまると判断したほか、無期転換者の就業規則の制定前に労組と交渉した証拠はないなど、規則制定のみで賠償の支払い義務を負わないとはいえないとした。各手当がないのは違法だが、賞与に代えて「寸志」とする経営判断の合……[続きを読む]

2019.12.12 【判決日:2019.07.30】
学校法人Y学園事件(名古屋地判令元・7・30) 教授に懲戒歴あり65歳定年後の再雇用拒否は? 定年に雇止め法理類推適用
ジャンル:
  • 定年・再雇用
  • 退職

 元教授が譴責処分を理由に、65歳定年後の再雇用を拒否されたのは無効として賃金支払等を求めた。規程で懲戒処分を受けた者を再雇用しない旨定めていた。名古屋地裁は、懲戒事由とされた情報漏えいは認められず処分無効としたうえで、雇止め法理を類推適用。過去、ほぼ全員が68歳の限度まで再雇用されており、給与規程に基づき定年時の俸給を適用し3年分の賃金……[続きを読む]

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