- 2020.07.02 【判決日:2019.10.02】
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東芝総合人材開発事件(東京高判令元・10・2) “単純作業”指示されパワハラと拒否したら解雇 業務の変更は懲罰といえずジャンル:
- 業務命令違反
- 解雇
会社を批判するメールを顧客に送信し、反省文でも同じ批判を繰り返したことから解雇した事案。解雇無効を求めた元従業員は、従前と異なる単純作業を指示されたのはいじめなどと主張した。東京高裁は、対外的な折衝のある元の業務に戻せないとの判断はやむを得ず、懲罰目的とかパワハラとするには無理があると評価。2度の懲戒後も改善がみられないなど解雇有効とし……[続きを読む]
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