- 2021.04.01 【判決日:2020.05.29】
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国・津山労基署長事件(大阪地判令2・5・29) 業務委託の契約ライダーがケガして労災を請求 場所や時間的拘束され労働者ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
会社からの業務委託でバイクをテスト走行する契約ライダーが、ケガをして労災不支給処分となったため、その取消しを求めた。契約で損害は本人負担とされ、自営業を営み専属性がないなどと国は主張した。大阪地裁は、走行中の具体的な指示、時間的・場所的な拘束性、諾否の自由などから、業務遂行上の指揮監督下にあり労働者と判断。数日間滞在する必要があり、その……[続きを読む]
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