- 2022.06.02 【判決日:2020.11.24】
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ロジクエスト事件(東京地判令2・11・24) 社名入り制服やカートを使用し労働者性あり!? 配送業務は委託契約に該当ジャンル:
- 労働者
- 労基法の基本原則
配送業務の委託契約を解除された者が、実態は「労働者」であり解雇無効と訴えた。社名入りの制服やキャリーカートを使用していた。東京地裁は、制服着用等の目的は円滑な業務遂行であり、労働者性を基礎付けるものとはいえないと判断。受注するか諾否の自由があり、基本的な業務遂行方法も裁量を有するとしている。報酬は配送距離や件数から算出し、時間との結び付……[続きを読む]
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