- 2021.09.02 【判決日:2020.12.04】
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東京都就労支援事業者機構事件(東京地判令2・12・4) 事務局長を中途採用、セクハラで解任し雇止め 降格後の職務で更新認めずジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
事務局長(1年間の有期雇用)を、セクハラを理由に局員に降格して雇止めした事案。63歳で採用後、5年目に降格となり期間満了で雇止めした。東京地裁は、70歳定年と定め、雇用継続期間等も考慮すると更新期待に合理的理由はあると判断。一方で、降格は賃金の不利益はないなど人事権の裁量の範囲内としたうえで、局員としての十分な業務量はない等地位確認の請……[続きを読む]
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