- 2024.07.04 【判決日:2023.03.31】
-
久 日本流通事件(札幌地判令5・3・31) 「売上げの10%」で計算する固定残業代は有効か 時間外労働の対価と認めずジャンル:
- 割増賃金
- 賃金
「売上げの10%」を固定残業代として支給された貨物ドライバーが、未払いの割増賃金を請求した。札幌地裁は、雇用契約書には手当の趣旨や算定方法の記載はないなど、時間外労働等の対価とはいえないと判断。採用面接や給料日にも説明はなかった。手当は時間の長短にかかわらず一定額を支払うもので、通常時の売上げで算定する部分が含まれ、残業時との区別ができ……[続きを読む]
はご利用いただけません。