- 2024.02.29 【判決日:2023.07.20】
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国・中労委(CLC)事件(東京高判令5・7・20) 委託先変更で運営会社が組合員採用せず違法? 不当労働行為制の救済対象ジャンル:
- 労働組合
学童保育の運営を新たに委託された会社が、それまで受託していた他社の指導員を採用しなかったことが、不当労働行為に当たるかを争った事案の控訴審。東京高裁は、不当労働行為の成立を肯定できる「特段の事情」があるとした。希望者は原則継続勤務される運用で、雇用の自由は制約されると指摘。組合員を嫌悪するなどの不当労働行為意思は認められず控訴は棄却した……[続きを読む]
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