- 2024.02.22 【判決日:2023.08.31】
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社会福祉法人秀峰会事件(東京高判令5・8・31) 理学療法士を新部門へ配転、無効とした一審は 「著しく不利益」の判断覆すジャンル:
- 配転・出向
理学療法士が、リハビリ業務から事務部門への配転無効を求めた事案の控訴審。原審の業務上の必要性はなく、甘受すべき不利益の程度を著しく超えるとした判断を覆して、東京高裁は請求を棄却した。勤務態度が改善せず、労働力を適正に配置する目的から配転の必要性を肯定。技術劣化を考慮することは職種限定の合意があることと同様の結果となりかねず、相当でないと……[続きを読む]
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