- 2021.04.30 【判決日:2020.08.06】
-
福屋不動産販売事件(大阪地判令2・8・6) 同業他社へ従業員引き抜こうとした本部長クビ 単なる転職勧誘といえないジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 服務規律違反
- 競業避止義務
- 解雇
従業員7人を同業他社に引き連れて転職しようとしたとして、懲戒解雇された本部長らが地位確認等を求めた。大阪地裁は、単なる転職の勧誘にとどまらず、社会的相当性を欠く態様で行われた引き抜き行為で、懲戒解雇を相当とした。給料の上乗せや300万円もの支度金を提示して転職の勧誘を繰り返していた。対象は優秀な営業マンらで経営に与える影響は大きいと推測……[続きを読む]
はご利用いただけません。