- 2023.12.14 【判決日:2023.01.30】
-
Cホールディングス事件(東京地判令5・1・30) 部長がパワハラ理由に譴責され処分無効求める 第三者へメール送信は不要ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 暴力・暴言
部下へのパワハラを理由に譴責処分された部長が、処分は無効と訴えた。東京地裁は、本人以外の者も宛先やCCに入れて叱責のメールを送信したとして、懲戒事由に該当すると判断。メールの内容は部下を感情的に叱責する印象を与えるものだったことは否定し難く、第三者に送信したことは業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業規則で禁じる嫌がらせに当たるとしている……[続きを読む]
はご利用いただけません。