- 2024.07.18 【判決日:2023.12.20】
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学校法人松山大学事件(松山地判令5・12・20) 過半数代表選出で投票しない人は多数派扱い!? 信任明確といえず協定無効ジャンル:
- その他
- 割増賃金
- 労働時間
- 賃金
裁量労働制の労使協定は無効と割増賃金等を求めた裁判で、松山地裁は、過半数代表者の信任票は約25%にすぎず協定を無効とした。投票しなかった場合に「有効投票による決定に委ねた」とみなす規定があったが、有効票の内容は事前に分からず、選出を支持したことが明確な民主的手続きとはいえないとした。正確な時間を算出できず原告主張の7割相当の支払いを命じ……[続きを読む]
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