『その他』の労働判例

2024.07.18 【判決日:2023.12.20】
学校法人松山大学事件(松山地判令5・12・20) 過半数代表選出で投票しない人は多数派扱い!? 信任明確といえず協定無効
ジャンル:
  • その他
  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 賃金

 裁量労働制の労使協定は無効と割増賃金等を求めた裁判で、松山地裁は、過半数代表者の信任票は約25%にすぎず協定を無効とした。投票しなかった場合に「有効投票による決定に委ねた」とみなす規定があったが、有効票の内容は事前に分からず、選出を支持したことが明確な民主的手続きとはいえないとした。正確な時間を算出できず原告主張の7割相当の支払いを命じ……[続きを読む]

2021.07.08 【判決日:2020.12.01】
口外禁止条項事件(長崎地判令2・12・1) 労働審判の内容で精神的苦痛と国へ賠償求める “口外禁止”を盛り込み違法
ジャンル:
  • その他

 雇止めされたドライバーが労働審判の内容を口外しないよう命じられ、精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求めた。長崎地裁は、労働者は調停案に口外禁止条項を盛り込むことを明確に拒絶しており、同条項を受け容れる可能性はなく、内容の相当性を欠き違法と認定。労働者に過大な負担を強いるとした。国の責任に関しては、審判に違法または不当な目的はなかっ……[続きを読む]

1993.11.08 【判決日:1993.03.26】
京都広告事件(平5・3・26最判) 賃金債権の民事調停申し立てによる中断効の成否は? ★
ジャンル:
  • その他

民法151条が類推適用される 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、Y会社に永年勤務していた従業員であるが、内紛等によりへ昭和57年1月及び同58年4月の2回にわたって基本給を一方的に減額された。そこで、Xは、平成元年2月22日、XがY会社から支払いを受けるべき基本給が月額19万4000円であることの確認を求めるとと……[続きを読む]

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。