『休業手当』の労働判例

2017.08.02 【判決日:2016.12.15】
ほけんの窓口グループ事件(大阪地判平28・12・15) セクハラの処分決定まで就業禁止、賃金支払義務は 自宅待機に6割の定め有効
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 社外でのセクハラを理由とした懲戒解雇の無効と、自宅待機中の賃金支払いを求めた。大阪地裁は解雇有効としたうえで、待機中は平均賃金の6割とする就業規則も不合理でないと判断。待機は処分の調査審議に必要な期間に限り、額も休業手当と同額など規則に合理性はあるが、一度満額を払い翌月控除した結果3万円しか払われず、調整的相殺の範囲を超え無効とした。……[続きを読む]

2006.09.11 【判決日:2006.01.06】
三都企画建設事件(大阪地判平18・1・6) 派遣先の交代要求受入れ、残余期間の給与は? “使用者の責”による休業に
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 派遣先からの派遣労働者交代の要請を受け入れたところ、当該労働者が残余期間の賃金の支払いを求めた事案で、大阪地裁は、交代要請に応じたことで労働者の賃金請求権は消滅するとしたうえで、勤務状況から債務不履行事由が存在しない場合、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」と認定し、休業手当の支払いを命じた。 労基法26条の手当を 賃金……[続きを読む]

1999.06.28 【判決日:1998.10.16】
大井交通事件(東京地判平10・10・16) 労務受領を拒否したタクシー乗務員から賃金請求 会社に“帰責事由”と認める
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乗務拒否以外の対処方法が妥当 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、タクシー乗務員であるA、B、CおよびDが、会社(大井交通株式会社)からタクシー乗務を拒否されたため乗務できなかったとして、その間の賃金の支給を求めて本訴を提起したのに対し、会社は、Aらの始末書、説明書の提出拒否、不穏当発言、診断書の未提出を理由に……[続きを読む]

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