『使用者』の労働判例

2007.12.10 【判決日:2007.04.27】
リアルゲート事件(東京地判平19・4・27) 子会社代表らが競業会社、人材引抜きの賠償を 移籍勧誘は共同不法行為に
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 派遣会社の子会社の代表取締役と役員らが新会社を設立し10人の従業員を引き抜いたとして、不法行為を理由に損害賠償を請求した事案。東京地裁は、代表取締役の忠実義務に反し、役員らの従業員に対する移籍の働きかけや顧客への契約打診は共同不法行為に当たると判示。損害額は、退職者の補充期間を考慮し、1人当たり1カ月20万円の4カ月分を相当とした。 対……[続きを読む]

2006.10.16 【判決日:2006.03.27】
シマダヤ(中労委)事件(東京地判平18・3・27) 親会社の使用者性、子会社業務委託化で消滅か 支配決定する地位有しない ★
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 100%子会社の労組に対する親会社の“使用者性”について、子会社の輸配送業務を他社に委託化した後の使用者性を否定した中労委の判断が争われたもので、東京地裁は、委託後は運賃の決定などによって賃金をはじめ労働条件を実質的に決定する関係はなくなったと判示、同旨の中労委命令を正当とし子会社労組の請求を棄却した。 労働関係の変化で 中労委判断を支……[続きを読む]

2004.12.13 【判決日:2004.05.17】
中労委(大阪証券取引所)事件(東京地判平16・5・17) 証券取引所は解散会員会社従業員の“使用者”か 支配認めた労委判断を否定 ★
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 証券媒介会社が解散に至り、再雇用などに関する同社労組の団交要請を拒否した証券取引所の行為が不当労働行為だとの申立てに対し、証取所の使用者性を認容した労働委員会の命令の取消しを訴えたもので、判決は「雇用主と同視できる程の支配的地位にない」と認定、地労委、中労委の判断を否定した。 雇用主と同視できず 不当行為の余地なし 筆者:弁護士 中町……[続きを読む]

1997.07.14 【判決日:1996.09.30】
桜エンドレス事件(東京地八王子支決平8・9・30) 管理部長が勝手に税理士の顧問契約を解除 権限を逸脱した行為と認定
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誠実義務に反し、解雇事由に当たる 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、Y社の管理部長として、年俸1200万円、社宅貸与、自宅と社宅との往復のため毎週甲府新宿間の往復特急券の支給、通勤のためのタクシーチケットの交付などの条件で勤務していた。しかし、Y社は、①XがY社が顧問契約をしている税理士に対し、顧問契約の解除に……[続きを読む]

1995.09.04 【判決日:1995.02.27】
安威川生コンクリート工業事件(大阪地判平7・2・27) 使用者にロックアウト権はあるのか 労働法上の権利と認める
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ただし均衡回復の対抗防衛手段 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Y社は、生コンクリートの製造、卸売、小売を業とする会社であり、その従業員のXらは、昭和62年9月16日、Z労働組合関西地区生コン支部に加盟し、Xら14名のみで、Z労組Y生コン分会を組織した。  Z労組とXらは、同日、Y社に対し、過去3年数力月間凍結されて……[続きを読む]

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