- 2021.03.18 【判決日:2020.03.25】
-
学校法人追手門学院事件(大阪地判令2・3・25) “懲戒解雇は無効”と訴えられた大学が普通解雇 直ちに解雇処分は重過ぎるジャンル:
- 内部告発
- 懲戒・懲戒解雇
- 解雇
大学のセクハラ対応をめぐり、学外に情報を漏えいしたとして、名誉毀損などで懲戒解雇された教授らが地位確認を求めた。その後、大学は予備的に普通解雇した。大阪地裁は、30年以上処分歴がなく懲戒解雇を無効としたうえで、著しい勤務不良など普通解雇事由は認められず、減給など将来を戒めずに行われた解雇を重過ぎるとした。「時機に後れた」普通解雇との主張……[続きを読む]
はご利用いただけません。