- 2023.04.20 【判決日:2022.09.13】
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長門市・長門消防局事件(最三小判令4・9・13) 部下への暴行罪で罰金命令、免職処分重すぎ!? 適格性を欠き改善余地なし ★ジャンル:
- 処分の量刑
- 懲戒・懲戒解雇
- 暴力・暴言
部下に対する暴行罪で罰金の略式命令を受けた消防士が、分限免職処分を不服として争った事案の上告審。処分を取り消した原審に対し最高裁は、公務員として適格性を欠き、性格は矯正できず改善の余地なしとみることも不合理とはいえないと判示。暴行は消防職員の約半数に5年超繰り返されていた。報復を示唆する言動もあり、組織内に配置して適正な運営は困難とした……[続きを読む]
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