『割増賃金』の労働判例

2024.07.18 【判決日:2023.12.20】
学校法人松山大学事件(松山地判令5・12・20) 過半数代表選出で投票しない人は多数派扱い!? 信任明確といえず協定無効
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 裁量労働制の労使協定は無効と割増賃金等を求めた裁判で、松山地裁は、過半数代表者の信任票は約25%にすぎず協定を無効とした。投票しなかった場合に「有効投票による決定に委ねた」とみなす規定があったが、有効票の内容は事前に分からず、選出を支持したことが明確な民主的手続きとはいえないとした。正確な時間を算出できず原告主張の7割相当の支払いを命じ……[続きを読む]

2024.07.04 【判決日:2023.03.31】
久 日本流通事件(札幌地判令5・3・31) 「売上げの10%」で計算する固定残業代は有効か 時間外労働の対価と認めず
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 「売上げの10%」を固定残業代として支給された貨物ドライバーが、未払いの割増賃金を請求した。札幌地裁は、雇用契約書には手当の趣旨や算定方法の記載はないなど、時間外労働等の対価とはいえないと判断。採用面接や給料日にも説明はなかった。手当は時間の長短にかかわらず一定額を支払うもので、通常時の売上げで算定する部分が含まれ、残業時との区別ができ……[続きを読む]

2024.05.02 【判決日:2023.03.09】
させぼバス事件(福岡高判令5・3・9) 路線バスの停留所待機、休憩でないと割増請求 場所ごとに労働時間か判断
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 路線バスの乗務員が、始発や終点のバス停で待機する時間は労働時間として割増賃金等の支払いを求めた事案の控訴審。継続して10分以上業務を離れることができる時間について、会社は休憩時間としていた。福岡高裁は一審と同様に、待機場所ごとに労働時間性を判断。乗客対応や車両移動の必要性があり、実態を踏まえ労働から解放されていない時間は労働時間として控……[続きを読む]

2024.04.18 【判決日:2023.06.09】
社会福祉法人A会事件(千葉地判令5・6・9) 泊まり勤務で福祉施設に夜間常駐し残業代請求 夜勤手当のみ割増算定基礎
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 グループホームの生活支援員が、夜勤の泊まり勤務は労働時間に当たるとして割増賃金を求めた。千葉地裁は、実作業に従事していない時間を含め労働時間としたうえ、泊まり勤務で支給される夜勤手当のみを割増賃金の計算基礎とした。夜勤は日中と比べて労働密度が薄く、就業規則や労働契約で同手当を支給するとしていたことから、労基法37条の趣旨に反しないとした……[続きを読む]

2024.01.25 【判決日:2023.02.22】
そらふね元代表取締役事件(名古屋高裁金沢支判令5・2・22) 会社解散後に主任が代表取締役へ残業代求める 管理監督者扱いは“重過失”
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 管理監督者と扱われ残業代が支払われなかったとして、主任ケアマネージャーが解散した会社の元代表取締役に損害賠償等を求めた事案の控訴審。一審は未払いの原因を経営難としたが、二審は残業代を支払わないために制度を利用したとして、任務懈怠との因果関係を認めた。元代取は、顧問社労士に管理監督者の判断基準や業務がふさわしいかを確認せず重大な過失がある……[続きを読む]

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