『労働時間・休日』の労働判例

2012.12.17 【判決日:2012.03.21】
フェデラルエクスプレスコーポレーション事件(東京地判平24・3・21) クリスマスなどの所定休日廃止は無効と108人が提訴 不利益変更で合理性欠く
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  • 就業規則の不利益変更

 クリスマスや誕生日などの所定休日を廃止する就業規則の変更について、航空貨物輸送会社の従業員108人が休日として行使できる地位の確認を求めた。東京地裁は、労働時間の増加は約2%の賃金削減と同様で不利益は大きいと判示。代償措置はなく同業他社の状況などから不利益を受忍させる高度の必要性は認められず、変更後の労働条件は合理的とはいえないとした。……[続きを読む]

2001.12.10 【判決日:2001.08.09】
九州自動車学校事件(福岡地小倉支判平13・8・9) 所定休日を日曜日から月曜日に変更、不利益変更か 日曜教習の必要性認める
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  • 労働時間・休日
  • 就業規則の不利益変更

不利益なしとはいえぬが重大でない 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  自動車学校を経営する法人が日曜日の教習を行えるよう所定休日を月曜日にし、事務効率化のため女性事務員の終業時間を午後5時20分から午後6時までに延長するなどの労働条件の変更を就業規則の改定により行ったところ、従業員の一部がこれに反対して、日曜日の就業を拒……[続きを読む]

2000.12.18 【判決日:2000.09.22】
函館信用金庫事件(最判平12・9・22) 週休2日制で1日の時間を25分延長、不利益変更か 必要性ある合理的内容 ★
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  • 就業規則の不利益変更

不利益程度、代償措置等を総合判断 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  Y金庫は、平成元年の完全週休2日制の導入にあたり、平日の所定労働時間を1日25分延長し、土曜日は休日とする就業規則の改正を行い(本件就業規則の変更により、所定労働時間は1日7時間35分、週37時間55分となる)、Xらの所属する労働組合と団体交渉を行っ……[続きを読む]

1997.12.08 【判決日:1997.09.04】
函館信用金庫事件(札幌高判平9・9・4) 週休2日制実施に伴う就業規則変更の合理性 残業代削減に利用と判断 ★
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必要性に乏しく権利を一方的に奪う 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Y(函館信用金庫)は昭和63年、完全週休2日制の採用に伴う就業規則の改訂案を労働組合(Y従業員労働組合)に提示し、平成元年2月1日から新就業規則を施行した。しかし、労働組合員であるAら7名は、新就業規則は労働組合との十分な協議もなく制定されたうえ、平……[続きを読む]

1997.08.11 【判決日:1996.05.28】
北都銀行事件(仙台高秋田支判平8・5・28) 完全2日制に伴う1日の労働時間延長 不利益変更に当たる
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固定的な残業代は既得的利益と判断 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  被控訴人は、完全週休2日制とすることとし、労組と合意して、全土曜日を休日とし、終業時間を平日につき午後5時、特定日につき午後5時50分とする就業規則に変更した。従組に対しては、就業規則に関する協定を解約通告し、控訴人らに対しても平成元年3月1日より新就……[続きを読む]

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