- 2024.09.19 【判決日:2023.09.26】
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国・中労委(河合塾)事件(東京地判令5・9・26) 塾講師と業務委託契約拒否し不当労働行為に? 中間収入控除せず支払いをジャンル:
- 労働組合
ビラ配布などを理由に組合員である塾講師の委託契約を締結、更新しなかったことが不当労働行為とされた予備校が、中労委命令の取消しを求めた。東京地裁は、請求を棄却した。バックペイの支払命令に関して、中間収入を控除しなかった中労委命令に裁量の逸脱濫用はないと判断。再就職の難易等を勘案すると、不当労働行為が組合活動に与えた侵害の程度は深刻としてい……[続きを読む]
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