- 2024.11.28 【判決日:2023.05.11】
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社会福祉法人紫雲会事件(東京高判令5・10・11) 定年後は賞与なし、差別でないとした一審は? 責任異なり不支給を認めるジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
- 定年・再雇用
- 退職
定年後の嘱託職員が、期末・勤勉手当の請求を棄却した一審を不服として控訴した事案。東京高裁も、不支給は不合理とはいえないと判断。正規職員とは業務負担と責任に差異があり、手当には正規職員の勤続の奨励も含むうえ、定年時の8割の基本給が支給されていたことを考慮した。不支給は有期雇用を理由としたものではないとした。扶養手当に関する請求も退けている……[続きを読む]
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