- 2023.10.12 【判決日:2023.05.24】
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社会福祉法人B事件(山口地判令5・5・24) 子ども手当新設して正職員の扶養手当廃止は? 格差是正目的の変更で有効ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
給与規程の変更で扶養手当等が減少した正職員が、不利益変更は無効と主張して差額賃金を求めた。山口地裁は、パート・有期雇用労働法改正に対応するため非正規職員も対象になる子ども手当等を新設したもので、正職員の人件費を手当の原資に充てることの合理性・相当性を認めた。原告らの賃金の減額率は数%で、激変緩和措置を1年から2年間実施したことも考慮した……[続きを読む]
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