- 2019.09.19 【判決日:2019.02.28】
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ジー・イー・エス事件(大阪地判平31・2・28) 管理監督者でなく割増請求、労働時間どう算定 妻へ帰宅メールで終業認定ジャンル:
- 割増賃金
- 労働時間
- 始業終業時刻
- 管理監督者性
- 賃金
製造部長だった元従業員が、管理監督者には当たらないと割増賃金を求めた訴訟で、大阪地裁は、労務管理の権限を有さず経営への参画要件を欠くとして、請求を一部認めた。終業時刻の認定において、帰宅時の妻へのメールの送信時刻は十分信用できるとしている。他に客観的証拠もなかった。妻の手帳の時刻は正確性が担保されず、会社の確認もないなど信用性を否定した……[続きを読む]
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