『定年制』の労働判例

2014.02.17 【判決日:2013.02.15】
70歳定年を67歳に引下げ、大学教授が無効と訴える 代償措置十分とはいえない 大阪経済法律学園事件(大阪地判平25・2・15)
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  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

 定年を70歳から67歳に引き下げる就業規則の変更を無効として、大学教授らが地位確認などを求めた。大阪地裁は高齢に偏った教員の年齢構成を是正する必要性は認めたが、定年を段階的に引き下げたり割増退職金を支払う代償措置等を十分尽くさず合理性を有さないと判示。67歳以降の再雇用制度は不利益の緩和措置とはいえないとした。 変更の合理性なし 一部再……[続きを読む]

2009.02.02 【判決日:2007.10.30】
協和出版販売事件(東京高判平19・10・30) 定年延長措置で旧年齢から嘱託に、不当と提訴 不利益変更には当たらない
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  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

 改正高年法の施行で55歳から定年を延長したが60歳まで嘱託となった9人が、賃金減額を伴う就業規則の変更は不利益変更であると差額を請求した。東京高裁は、新就業規則の内容は私法秩序に適合しており必要最小限度の合理性があると判示。改正が既得権を奪い、不利益を課すものとはいえない以上、内容が合理的か否かで法的効力を判断するのは相当でないとした。……[続きを読む]

2006.12.04 【判決日:2006.03.24】
協和出版販売事件(東京地判平18・3・24) 定年60歳へ、55歳以降の新設給与規定は無効か 不利益変更だが合理性認容
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  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

 高年法の60歳定年義務化にあわせ定年を延長、55歳以降の嘱託社員給与規程を新設したが、該当従業員が就業規則変更を無効として差額賃金などを請求した。規程の新設で不利益変更ではないとの会社の主張に対し、東京地裁は双方の利害を比較考量し合理性を検討すべきとし、経営実態や旧嘱託社員との賃金バランスなどから変更の合理性を認めた。 経営上やむ得ない……[続きを読む]

2005.04.25 【判決日:2004.10.28】
第三銀行事件(津地判平16・10・28) 55歳以降の賃金減額拒み旧制度で支払い求める 受忍範囲で規則変更は有効
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  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

 賃金減額を伴う55歳以降のコース別人事制度導入に同意しない少数労組の組合員ら26人が旧制度による賃金・賞与の支払いを求めたのに対し、減少幅は5~7%台と小さく、他に比べ人件費負担が高いなどを認定、不利益の程度は受忍範囲とし、内容の合理性や高度の必要性から就業規則の変更を有効とした。 小さい不利益程度 高度の必要性あり 筆者:弁護士 牛嶋……[続きを読む]

2004.05.31 【判決日:2003.05.27】
芝浦工業大学事件(東京地判平15・5・27) 大学教員の定年引下げ、就業規則改正は有効か 不利益の受忍は許容できる
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  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

 70~72歳に設定していた理系単科大学教員の定年年齢を、65歳に引き下げる就業規則改正を行ったが、この不利益変更の効カを巡って争われたもので、高齢教員の人件費削減の必要性を認め、退職金加給などの代償措置などを評価、不利益を法的に受忍させるだけの高度の必要性と合理的な内容と判示した。 高度の必要性あり 代償措置も十分と 筆者:弁護士 加茂……[続きを読む]

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