- 2022.01.20 【判決日:2021.02.02】
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学校法人梅光学院事件(山口地裁下関支判令3・2・2) 生徒減り赤字状態、職能等級導入し賃金2割減 変更する高度の必要性なしジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金・賞与
学生の定員割れが続き毎年赤字状態であることから、給与規程を業績を評価する職能等級に変更した事案。賃金等が減った教員ら10人が、不利益変更は無効として差額支払いを求めた。裁判所は、収益の状況などから制度変更に高度の必要性はないと判断。代償措置の調整手当を考慮しても、2割を超えて年収が減るなど不利益は相当大きく新規程の内容は合理性を欠くとし……[続きを読む]
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