- 2023.03.02 【判決日:2021.03.18】
-
T大学事件(東京地判令3・3・18) 通勤手段を偽り手当受給、退職願出さず解雇に 退職金出る懲戒免職は有効ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒権の濫用
- 賃金
- 退職金
通勤手当を不正受給したとして、懲戒免職(依願退職)となった准教授が、退職願を出さず懲戒解雇されたため地位確認等を求めた。通勤届の電車でなくバイクを利用していた。東京地裁は、不正は採用当初から6年以上にわたり、約200万円の損害も多額などとして請求を退けた。処分歴がないことを考慮しても、退職金が支給される免職処分は裁量権逸脱に当たらない。……[続きを読む]
はご利用いただけません。