- 2024.05.02 【判決日:2023.03.09】
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させぼバス事件(福岡高判令5・3・9) 路線バスの停留所待機、休憩でないと割増請求 場所ごとに労働時間か判断ジャンル:
- 割増賃金
- 労働時間
- 手待時間
- 賃金
路線バスの乗務員が、始発や終点のバス停で待機する時間は労働時間として割増賃金等の支払いを求めた事案の控訴審。継続して10分以上業務を離れることができる時間について、会社は休憩時間としていた。福岡高裁は一審と同様に、待機場所ごとに労働時間性を判断。乗客対応や車両移動の必要性があり、実態を踏まえ労働から解放されていない時間は労働時間として控……[続きを読む]
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