- 2021.10.28 【判決日:2021.03.26】
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ヴィディヤコーヒー事件(大阪地判令3・3・26) 事業譲渡後も同じ店で勤務、労働条件引継ぐ? 退職金債務負うのは転籍元ジャンル:
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- 承継
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- 退職金
事業譲渡後も同じコーヒーショップで勤務していた店長が、転籍先へ退職金を請求した事案。「退職金制度あり」の譲渡会社から、「同制度なし」の譲受会社へ転籍した。大阪地裁は、会社間の事業譲渡契約において、転籍元で発生した退職金債務を転籍先が引き受ける合意は認められないと判断。転籍先への支払い請求を斥けた。転籍元の役員は店長に対し、退職金は支払う……[続きを読む]
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